不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)28860
判決日2014-08-29
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項2号、不正競争防止法4条
当事者被告 株式会社宝島社

この事件の代理人

  • 勝部環震(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 芳賀淳(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 「巻くだけダイエット」の著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項
2号)の成否(争点1)
(2) 折り畳んだバンドを添付する形態の著名表示冒用行為(不正競争防止法
2条1項2号)の成否(争点2)
(3) 差止め・廃棄の必要性(争点3)
(4) 損害(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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