事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)24300 |
| 判決日 | 2014-08-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社アートポート/被告 株式会社ヒューマン・ストーリー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件使用契約に基づく被告らの債務不履行責任の有無 ア 本件映画の原作は何か イ 前訴における和解は,被告らが原告に対して保証した内容と反するもの であり,原告は,前訴において,その意に反して和解を余儀なくされた か ウ 本件使用契約に基づく債務不履行の事実があるか エ 被告Aは本件使用契約の実質的当事者として債務不履行責任を負うか (2) 原告の損害額
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。