損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)24300
判決日2014-08-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社アートポート/被告 株式会社ヒューマン・ストーリー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件使用契約に基づく被告らの債務不履行責任の有無
ア 本件映画の原作は何か
イ 前訴における和解は,被告らが原告に対して保証した内容と反するもの
であり,原告は,前訴において,その意に反して和解を余儀なくされた
か
ウ 本件使用契約に基づく債務不履行の事実があるか
エ 被告Aは本件使用契約の実質的当事者として債務不履行責任を負うか
(2) 原告の損害額

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

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