事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行コ)52 |
| 判決日 | 2025-01-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、原判 決4頁10行目の「当裁判所に顕著な事実」を「記録上明らかな事実」に、同9 頁16行目から17行目にかけての「その以外」を「それ以外」に、同11頁3 行目の「2012年」を「2013年」にそれぞれ改め、同11頁8行目の「す るため」」の次に「(同規約12条3項ただし書)」を、後記第3の2及び3の とおり当審における一審原告及び一審被告の各主張をそれぞれ加えるほかは、原 判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1から4まで(原判決2頁 20行目から23頁19行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
主文(判決文より)
1 一審原告及び一審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。 2 一審原告の控訴費用は一審原告の負担とし、一審被告の控訴費用は一審被告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。