事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)6026等 |
| 判決日 | 2014-08-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 アテンションシステム株式会社/原告 株式会社NTTドコモ |
この事件の代理人
- 深井俊至(被告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 第1事件に係る原告の本件訴えを却下する。 2(1) 原告及びAは,被告に対し,連帯して30万円及びこれに対する平成2 6年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 第1事件の訴訟費用は,原告の負担とし,第2事件の訴訟費用は,これを 20分し,その17を被告の負担とし,その余を原告及びAの連帯負担とす る。 4 この判決は,第2項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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