事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)184 |
| 判決日 | 2014-09-03 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法704条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 本件における争点は,A議員の前提事実(3)の「事務所費」に係る政務調査費の 支出の一部について杉並区のA議員に対する不当利得返還の請求権が成立するか 否か及び不当利得返還の請求権が成立する場合においてA議員が民法704条の 悪意の受益者に当たるか否かである。 (原告の主張の要点) (1) A議員の不当利得返還義務の発生について ア 使途基準及びA議員の支出の根拠 (ア) 杉並区における政務調査費の使用に関して定める本件条例,本件規則及 び本件規程は,「事務所費」のうち事務所の賃料の支出については,事務所 の賃料の支出割合の上限はその2分の1とする旨を定めているところ,A議 員が議長に提出した平成23年度政務調査費収支報告書(乙17の1。以下 「本件収支報告書」という。)等によれば,杉並区β-×-19○102所 在のいわゆる賃貸マンション(以下「本件事務所」という。)について,貸 主をD(以下「本件賃貸人」という。)とし,借主を「C」とし,本件事務 所の賃料を月額8万5000円とする旨の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契 約」という。)が締結されており,A議員は本件賃貸借契約の契約書を唯一 の疎明資料として区議会に提出し,本件事務所の賃料は年間102万円であ り,平成23年度において本件賃貸人に対し事務所の賃料として同額を支払 ったとして,その2分の1に当たる51万円を政務調査費から支出した(こ の支出を,以下「本件支出」という。)。 (イ) 一方,本件後援会が東京都選挙管理委員会に提出した平成23年分の政 治資金収支報告書(甲1・34頁から49頁まで。以下「平成23年分本件 後援会収支報告書」という。)には,「経常経費」として同年12月31日 付けで「事務所賃借代(1月~12月分)」として51万円をA議員宛てに - 3 - 支出した旨の記載があり,また,平成23年分本件後援会収支報告書に添付 されているA議員の作成に係る本件後援会宛ての同日付けの領収書(甲1・ 50頁)のただし書には,「事務所賃借代 1月分~12月分 (政務調査 費との按分あり)」との記載がある。 なお,本件監査結果においては,平成23年分本件後援会収支報告書に事 務所賃借代が記載されている理由について,資金管理団体からA議員に対し 政治資金として支出されたことを表すものと認めることが相当であると述 べられているところ,これは,本件後援会が政治資金規正法上の寄附として A議員に対し51万円の支出をしたという趣旨であると解されるが,同法2 1条の2は,公職の候補者(地方議会の議員を含む。)への金銭による寄附 を禁止しているから,上記事実認定は,合法的にあり得ない行為をもって本 件後援会の事務所賃借料の支出を否定するものであり,著しく合理性を欠く ものである。 (ウ
主文(判決文より)
1 被告は,Aに対し,25万5000円の支払を請求せよ。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。