事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)501 |
| 判決日 | 2014-09-05 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法21条、憲法92条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張の要点 本件の主たる争点は,本件非公開決定の適法性であり,具体的には,本件各文書 に記録されている各情報(以下「本件情報」という。)が,本件情報公開条例7条 が定める非公開情報に該当するか否かが争われている。 これに関する当事者の主張の要点は,以下のとおりである。 (1) 本件非公開決定の適法性について (原告らの主張の要点) 本件各文書に記録されている本件情報は,以下のとおり,本件情報公開条例7 条1号及び2号本文に規定された非公開情報に該当せず,本件非公開決定は取消 しを免れない。 ア 「知る権利」の保障と情報公開請求権について (ア) 憲法21条と「知る権利」 現代社会は,高度に組織化された情報社会であり,情報が,国家機関,マ スメディア及び巨大な企業に集中し,独占的に管理されているため,国民は, これらの国家機関等が一方的に管理伝達する情報の受け手でしかなくなっ ている。国民がコミュニケーションの自由としての表現の自由を取り戻すた めには,まず,これらの情報の独占を排し,あらゆる情報をコントロールさ れることなく受け取る自由を確保しなければならない。 さらに,国民主権,民主政治の下では,主権者として政治の在り方を決定 すべき国民は,政治判断の資料となる多様な情報に接し,これによって政治 - 3 - 的な意思形成をなし,参政権を行使するのであるから,「知る権利」の保障 は,政治過程への参加を確保するために欠くことのできないものである。 したがって,「知る権利」は民主政治の確立に不可欠な,憲法上優越的な 地位を占める基本的人権である。「知る権利」が憲法21条によって保障さ れた基本的人権であることは,判例によっても認められている。 (イ) 市民的及び政治的自由に関する国際規約(以下「国際人権B規約」とい う。) 19条2項と「知る権利」 世界人権宣言19条は,「すべて人は,意見及び表現の自由を享有する権 利を有する。この権利は,干渉を受けることなく自己の意見を持つ自由並び にあらゆる手段により,また,国境を越えると否とにかかわりなく,情報及 び思想を求め,受け,及び伝える自由を含む。」としている。 また,同宣言を受けて成立し,昭和54年9月21日に日本国において国 内法的効力が生じた国際人権B規約19条2項は,「すべての者は,表現の 自由についての権利を有する。この権利には,口頭,手書き若しくは印刷, 芸術の形態又は自ら選択する他の方法により,国境とのかかわりなく,あら ゆる種類の情報及び考えを求め,受け及び伝える自由を含む。」としており, 「知る権利」が表現の自由に含まれる基本的人権であることを明確に認めて いる。 (ウ) 地方自治の本旨と「知る権利」 本件情報公開条例1条において保障されている「市政情報の公開を求める
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,別紙文書目録記載の各文書を公開する旨の決定をすること の義務付けを求める部分をいずれも却下する。 2 本件訴えのその余の部分に係る原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。