特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)27293
判決日2014-09-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 揚農が別紙製造方法目録記載の第1の工程によりジクロロプロパノール
を製造しているか
(2) 揚農が別紙製造方法目録記載の第2の工程によりエピクロロヒドリンを
製造しているか
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(揚農が別紙製造方法目録記載の第1の工程によりジクロロプロ
パノールを製造しているか)について
(原告の主張)
揚農は,別紙製造方法目録記載の第1の工程によりジクロロプロパノール
を製造しており,このことは,以下の各事実から明らかである。
ア 揚農は,グリセロールからジクロロプロパノールを合成する際に,アジ
ピン酸の存在下で,塩素化剤との反応に付している。
かかる事実は,中国の化学雑誌である「化工時刊」の2010年(平成
22年)2月号(第24巻第2号)21頁以下に掲載された,「グリセロ
ールの塩素化によるジクロロプロパノール調製過程における副産物処理の
研究」と題する記事(甲12。以下「本件揚農記事」という。)において,
「揚農化工集団ジクロロプロパノール「工段」(中国語原文)より採取」
されたジクロロプロパノール精留釜残を用いた回収実験で,アジピン酸ジ
メチルないしアジピン酸の固体を回収していることが記載されていること
からも明らかである。ここで,「工段」とは,「工場内の生産工程の一部
である部門」を意味するから,ジクロロプロパノール精留釜残が,揚農の
工場における製品の生産工程の一部であるところのジクロロプロパノール
部門から取得したものといえる。
また,原告の代理人が,平成22年8月27日,中華人民共和国の公証
人立会いの下,遼陽文聖化工有限公司のA氏に架電し,同人から,遼陽文
聖化工有限公司が揚農に対して1ヶ月に35ないし70トンのアジピン酸
を供給していること,揚農が「エピクロロなんとかヒドリン」を製造して
いることなどを聴取したこと(以下「本件電話録音」という。甲17の1,
2,甲18)からも,揚農がグリセロールを塩素化してジクロロプロパノ
ールを得る際の触媒としてアジピン酸を使用していたことが容易に認めら
れる。
さらに,アジピン酸が触媒として優れていることは,平成20年から平
成22年ころにかけて中国で行われた多数の研究(甲12,甲19ないし
21)により確認されている。
イ グリセロールを出発原料としてジクロロプロパノールを合成する場合に
は,グリセロールを塩素化剤との反応に付してジクロロプロパノールを得
る必要がある。揚農は,グリセロールを出発原料としてジクロロプロパノ
ールを合成しているから,その際に,グリセロールを塩素化剤との反応に
付している。
(被告の主張)
揚農によるジクロロプロパノールの製造方法に関する原告の主張は,以下
のとおり誤りである。
ア グリセロール法ではアジピン酸以外の触媒を用いる

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
原告のために控訴の付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。