特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)19768
判決日2014-09-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法106条
当事者原告 株式会社コンピュータ・システム研究所/被告 吉備システム株式会社/被告 ケイ・エス・エス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品1又は被告製品2ないし4の組合せは1個のプログラムだと評
価できるか
(2) 被告製品の譲渡等は本件特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされ

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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