事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)19768 |
| 判決日 | 2014-09-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法106条 |
| 当事者 | 原告 株式会社コンピュータ・システム研究所/被告 吉備システム株式会社/被告 ケイ・エス・エス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品1又は被告製品2ないし4の組合せは1個のプログラムだと評 価できるか (2) 被告製品の譲渡等は本件特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされ
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。