特許出願願書補正手続等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)3672
判決日2014-09-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 新日鐵住金株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件出願の願書補正手続の可否)について
(原告の主張)
発明者が拒絶査定の確定前に出願人に対し願書の補正手続請求をした場
合には,発明者の発明者名誉権を救済するため,後に拒絶査定が確定した
としても,願書の発明者の記載を補正をすることができる。
本件発明は原告の単独発明であるところ,本件出願の願書には,原告と
被告Bの共同発明であると記載されているから,原告は,被告会社に対し,
- 3 -
本件出願の願書の補正手続を行うよう求めることができる。
(被告会社の主張)
特許出願についての拒絶査定が確定した後は当該出願に関し補正手続を
する余地はないから,原告が被告会社に対し願書の補正手続を求めること
はできない。
(2) 争点2(被告会社に対する確認請求の確認の利益の有無)について
(原告の主張)
前記(1)の願書補正手続請求が認められない場合,発明者である原告は,
特許庁に対し,特許証の発明者欄の訂正を求めることができ,そのために
は,被告会社との間で本件発明の発明者を確認する必要がある。そして,
被告会社は,本件発明が原告の単独発明であるという原告の主張を争って
いるから,被告会社との間で本件発明の発明者を確認する利益がある。
(被告会社の主張)
争う。
(3) 争点3(被告Bに対する確認請求の確認の利益の有無)について
(原告の主張)
特許庁に対し,前記(1)及び(2)のとおりの願書補正又は特許証の訂正を
求めるためには,本件出願の願書に発明者として記載されている被告Bと
の間で本件発明の発明者を確認する必要がある。そして,被告Bは,本件
発明が原告の単独発明であるという原告の主張を争っているから,被告B
との間で本件発明の発明者を確認する利益がある。
(被告Bの主張)
原告は,願書の補正も特許証の訂正も求めることができないから,原告
の確認請求には確認の利益がない。
(4) 争点4(発明者名誉権侵害の成否)について
(原告の主張)
- 4 -
ア 原告は,本件発明の完成により発明者名誉権を取得した。
発明者名誉権は,特許登録を受けられるか否かにかかわらず発明の完
成と同時に発生するものであるから,発明者名誉権の侵害行為の後に特
許出願についての拒絶査定が確定しても,発明者名誉権侵害の成否には
影響を及ぼさない。また,本件拒絶査定がされたのは,本件発明を理解
していない被告B及び被告会社が出願手続を行ったためである。
イ 本件発明は原告の単独発明であるのに,被告Bは被告会社に対し,本
件発明が原告と被告Bとの共同発明である旨の虚偽の申告をした。その
ため,被告会社は原告及び被告Bの共同発明として本件出願をし,特許
庁は発明者が原告及び被告Bであるものとして出願公開を行い,その結
果,本件発明が共同発明である

主文(判決文より)

1 原告の被告新日鐵住金株式会社に対する補正手続請求を棄却
する。
2 原告の同被告に対する訴えのうち確認請求に係る部分を却下
する。
3 原告の被告Bに対する訴えのうち確認請求に係る部分を却下
する。
4 原告の同被告に対するその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。