事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)596 |
| 判決日 | 2014-09-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件各不支給決定の適法性であり,その主要な争点は,P1 の死亡及びそれに至る症状が服用したタミフルの副作用によるものであるか 否かである。争点に関する当事者の主張の要旨は,以下のとおりである。 (1) 原告 ア 機構法の医薬品の副作用による被害の救済制度が創設されたのは,医薬 品の投与及び服用と副作用の発生との間の因果関係の証明が困難であるこ とから,医薬品による副作用被害者の立証の負担を軽減し,被害を迅速に 救済するためにほかならず,このような機構法の目的及び趣旨に鑑みると, 本件においては,タミフルの服用と突然死との間の因果関係について,被 告がその判断に不合理な点がないことを相当の根拠及び資料に基づき立証 する必要があり,こうした立証を尽くさない場合には,被告のした判断に 不合理な点があると推認される。また,このような立証責任の転換が認め られないとしても,少なくとも証明度の軽減は認められるべきである。 イ(ア) P1の死因は,服用したタミフルの副作用によるものである。 (イ) タミフルは,腸管内でリン酸基が外れ,未変化体のオセルタミビル (以下「オセルタミビル未変化体」という。)となって血中に移行し, カルボキシルエステラーゼにより活性体のオセルタミビル(以下,「オ セルタミビル活性体」といい,オセルタミビル未変化体と併せて単に「オ セルタミビル」という。)となる。通常4分の3がオセルタミビル活性 体に変化し,4分の1がオセルタミビル未変化体のまま全身に循環する とされる。 オセルタミビル未変化体は,脂溶性であるため血液脳関門である毛細 血管内皮細胞内に移行するが,毛細血管内皮細胞の血液側細胞膜に存在 する排出トランスポーターであるP-糖タンパクの活性が正常であれば, 脳内に移行することはほとんどない。また,オセルタミビル活性体は, 水溶性であるため,基本的には脳内に移行することはない。 ところが,カルボキシルエステラーゼの活性は,離乳性動物において は未熟である場合には低く,インフルエンザ罹患の初期 の段階では炎症 性サイトカインの影響も加わり更に低くなるため,オセルタミビルは血 漿中で高濃度になりやすく,脳中でも高濃度となる。また,P-糖タン パクの活性も未熟である場合には低いため,幼若のラットである7日齢 のラットのオセルタミビルの脳中濃度は成熟したラットである42日齢 のラットの64倍の濃度にも達する。さらに,P-糖タンパクの活性は, インフルエンザ罹患の急性期の高サイトカイン状態では高サイトカイン 血症により低下するため,血漿中濃度の増加以上にオセルタミビルが脳
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。