事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)34237 |
| 判決日 | 2014-09-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 日亜化学工業株式会社/被告 三洋電機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,次のように整理することができる。 - 4 - (1) 被告製品1の構成要件Aの充足性 (2) 被告製品中に被告製品1が占める割合 (3) 差止請求等の当否 (4) 損害論 3 争点に関する当事者の主張 (1) 被告製品1の構成要件Aの充足性 (原告の主張) 構成要件A及びDの「下面」は,「下の面」を意味し,構成要件B~D には,「GaN基板の上に積層された……半導体層と,……p電極と」と の記載に続いて「下面に形成されたn電極」と記載されているのであるか ら,「下面」は「半導体層を積層する面とは反対のn電極を形成する面」 を意味するものと解すべきである。本件発明を結晶欠陥の多い領域に直接 n電極を設ける構成に限定すべきではないことは,①構成要件Aは,Ga N基板の結晶欠陥の数について,「少なくとも下面から厚さ方向に5μm よりも上の領域では」と記載するにとどまり,それより下の領域の結晶欠 陥の数を特定していないこと,②本件明細書の発明の詳細な説明には, 「下地層が除去される場合,結晶欠陥が多い領域の第2の窒化物半導体層 にn電極が形成されてなることが望ましい。」と記載されており(段落 【0014】),結晶欠陥の数の多い高キャリア濃度領域にn電極を形成 する形態に発明の範囲を限定していないこと,③本件当初明細書には,n 電極を設ける層として,第2の窒化物半導体層の結晶欠陥の多い領域を使 用すること(段落【0044】)と,Si等のn型不純物をドープしてキ ャリア濃度を高めた層を使用すること(段落【0015】)が等価の技術 であることが記載されており,結晶欠陥の少ない領域に直接n電極を設け る構成が開示されているものと理解できることからも明らかである。 (被告の主張) - 5 -
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。