事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)25813 |
| 判決日 | 2014-09-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社MTG/被告 ヤーマン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,(1) 被告各製品が本件発明の構成要件A,B, D及びEを充足し,作用効果を奏するものとして,その技術的範囲に属する か,(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものかと整理する ことができる。争点に関する当事者の主張は,以下のとおりである。 (1) 被告各製品の本件発明の技術的範囲への属否 (原告の主張) 以下のとおり,被告各製品は本件発明の技術的範囲に属する。 - 4 - ア 構成要件Aについて 本件発明の特許請求の範囲の文言上,本件発明の「ボール」は「真球 状」のものに限定されておらず,そればかりか,本件明細書には断面楕 円形状も含む旨が明記されている。また,構成要件Aの「一軸線」とは, 一軸線を中心に回転可能に「支持した」との文言から明らかなように, ボールを回転させる際の中心となる回転軸の軸線を意味する。 被告各製品は,楕円球状の「ボール」が偏芯回転するように支持軸が 設けられ,「ボール」が支持軸を中心として回転可能に支持されている から,構成要件Aを充足する。 イ 構成要件Bについて 「ボールの軸線」も構成要件Aの「一軸線」と同様に解すべきである。 本件明細書の記載内容からしても,本件発明の効果が生じるのは「ボー ルの支持軸の軸線」が前傾していることによるものである。 被告各製品は,ハンドルのボールの保持部にボール保持軸がハンドル の中心線に対して前傾した状態で固定されているから,ボールの軸線は 「肌面に対して一定角度を維持できる」ものであり,構成要件Bを充足 する。 ウ 構成要件Dについて 構成要件Dは,一対のボールの外周面間の間隔を8~25mm「と し」とするものであり,8~25mm「で固定し」ではない。被告各製 品は,一対のボールの外周面間の間隔が8.9~11.8mmの範囲で 可変となるものであるから構成要件Dを充足する。 エ 構成要件Eについて 被告各製品は,「ボール」が偏芯回転することにより,肌面の摘み上 げあるいは押圧が連続して発揮され,周期的にその強さが変化するが, 肌面の摘み上げとその開放を周期的に繰り返すものではない。被告各製 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載1ないし3の 美容用ローラーを製造し,販売し,販売のため に展示してはならない。 2 被告は,前項記載の美容用ローラー及びその 製造のための金型を廃棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。