使用許諾料請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)14689
判決日2014-09-30
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社学書/被告 ラインズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,被告が相殺の自働債権として主張する,(1)本件契約の債務
不履行に基づく損害賠償債権の成否及び(2)本訴の提起に係る不法行為に基づ
く損害賠償債権の成否である。
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件契約の債務不履行に基づく損害賠償債権の成否)について
(被告の主張)
本件契約において,解答には解説を付すことも含まれるところ,平成17
年度分から平成22年度分までの本件納品物は,本件問題集のデッドコピー
であることが明らかであり,原告の行為は,アート工房の編集著作権,イラ
ストや解説の著作権を侵害し,不法行為に該当する。そうすると,本件納品
物の納品は本件契約の債務の本旨に従った履行とはいえず,原告は債務不履
行責任を負う。
そして,被告がアート工房に対して原告同様の責任を負う可能性もないと
はいえないのであって,被告は,本件契約の債務不履行により,アート工房
との間で本件問題集の利用許諾契約を締結することを余儀なくされたのであ

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,63万5250円及びこれに対す
る平成25年9月1日から支払済みまで年6分の割合によ
る金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを11分し,その10を原告の,その
余を被告の各負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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