特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)15612
判決日2014-10-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 JX日鉱日石金属株式会社/被告 三菱電機メテックス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか
(2) 本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認め
られるか
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか)について
(原告の主張)
ア 構成要件C(Iが引用するものを含む。),C1について
本件発明の構成要件C,C1は,優れた疲労特性に影響を与えない限
り,銅及び不可避的不純物に該当する物質以外の物質が含まれることを許
容しているから,被告製品がスズ及び亜鉛を含有していても構成要件C,
C1を充足する。このことは,本件発明2及び3が本件発明の従属項とし
てスズ及び亜鉛を含有する組成を規定していること(ただし,本件発明3
は本件訂正により独立項となった。),本件特許の特許出願の願書に添付
された本件訂正後の明細書及び図面(以下「本件明細書」という。)の中
の実施例においてスズ及び亜鉛を含む実施例の例示があることからも明ら
かである。
イ 構成要件D(Iが引用するものを含む。),D1について
被告実験結果報告書(乙9)に示されているとおり,被告製品の圧縮残
留応力は75MPaであり,これは66~184MPaの範囲内であるか
ら,構成要件D,D1を充足する。
ウ 構成要件F(Iが引用するものを含む。),F1について
被告製品の直径4μm以上の大きさの介在物個数は0個/m㎡であり,
これは文言上86個/m㎡以下の範囲内であるから,構成要件F,F1を
充足する。本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば,直径4μm以
上の介在物の個数が少なくなればなるほど疲労寿命が長くなり,介在物個

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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