不正競争行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)39771
判決日2014-10-16
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 不正競争に基づく不当利得返還請求権の成否
ア 原告表示は原告の営業の表示として周知であるか
イ 本件財団の表示は原告表示と同一又は類似であるか
ウ 被告の行為は原告の営業と混同を生じさせるものであるか
エ 被告が利益を受け,そのために原告に損失を及ぼしたか
(2) 本件和解に定めた義務の違反に基づく損害賠償請求権の成否
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(不正競争に基づく不当利得返還請求権の成否)について
(原告の主張)
ア 原告表示は原告の営業の表示として周知であるか
原告は,原告表示を用いて,医学交流セミナーを18回に亘って開催す
るなどしたほか,24時間対応可能な医療健康相談サービスを展開して原
告表示とともに全国紙を含む新聞等に掲載され,また,原告の品質推奨認
定事業マークの付された健康食品やサプリメントが全国で販売され雑誌や
新聞に広告が掲載されていることなどからすれば,原告表示は,遅くとも
平成14年ころには,原告の営業を表示するものとして,全国の一般消費
者の間に広く認識されていた。
イ 本件財団の表示は原告表示と同一又は類似であるか
原告表示と本件財団の表示は,「米国」「法人」「野口」「財団」とい
った,類否判断の上で重要と考えられる部分が共通しており,外観,観念,
称呼いずれにおいても類似する。
ウ 被告の行為は原告の営業と混同を生じさせるものであるか
原告表示と類似し,既に法人格が消滅し存在しなくなった本件財団の表
示を使用して国際医学貢献活動への支援名目で協賛金等を募ったりする被
告の行為は,需要者において,原告と被告が同一の営業主体であるか,又
は原告と被告との間に資本関係若しくは系列関係など密接な関係が存在す
ると誤信させ,原告の営業と被告の営業を混同させるおそれが強い。現に,
本件財団や本件会社が原告の関連法人であると思い込み,原告に問合せを
した者がいる。
エ 被告が利益を受け,そのために原告に損失を及ぼしたか
被告は,本件会社と共謀し,国際医学貢献活動への支援名目で,本件財
団として,有限会社いとう商事,有限会社環境技研,戸倉工業株式会社,
株式会社野生薬物研究開発センター,株式会社バイオテック,本件会社,
株式会社野口メデックス,野口メディカルアシスタンス,株式会社サイバ
ーネットソリューションズから,本件財団の表示又は別紙標章目録記載の
ロゴマーク(以下「本件ロゴマーク」という。)の使用を許可することの
対価として,協賛金等の名目で,1社当たり少なくとも200万円を受領
した。原告は,品質推奨等のために原告表示等の使用を許可する場合には,
その対価として,1社当たり220万円を受け取っているから,被告は法
律上の原因なくして合計1800万円の利益を受け,そのために原告にこ
れに相当する損失を及ぼ

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。