事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)19107 |
| 判決日 | 2014-10-23 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社第一興商/被告 株式会社ダイヤ電機京都市右京区 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して4510万9438円及び うち4248万5940円に対する平成25年3月28日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の,その余は被告 らの各負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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