事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)32154 |
| 判決日 | 2014-10-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ディーアイシージャパン株式会社/被告 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 (原告の主張) (1) 被告の利得,原告の損失,両者の因果関係 被告は,平成24年分の再リース料を林兼石油から受領し,更に平成25年 分としても同額の再リース料を収受したと思われる。 しかし,次に述べるとおり,被告には,原告に何の連絡もなく,継続使用料 を支払わないで再リースを行う権限はないのであって,被告が本件ソフトウェ アに関し再リース料の名目で林兼石油より収受した金員は,被告が法律上の原 因なく取得した不当利得にほかならない。また,これにより,原告は,林兼石 油から本来得られるはずの平成24年及び平成25年の2年分の本件ソフト ウェア使用料68万7750円が得られず,損失を被った。 (2) 利得の不当性(リース契約の附従性と対象物) ア 本件のようなソフトウェアに関するファイナンスリース契約においては通 常,ソフトウェアの選定,代金額の決定,その他の契約条件の決定はユー ザーとベンダー間でなされ,リース会社はこれに一切関与しない。リース会 社が行っているのは,ユーザーが利用することと決めた対象物につき,ユー ザーの決めた条件で,ユーザーのために金融を行うことにあるのであって, その際,ソフトウェアの使用許諾料等をリース期間で分割し,一定の利益を 上乗せしてリース料を決定しているだけである。 このようにリース契約は,ユーザーとベンダーが決めた元の契約に,存在 及び内容において附従するという本質を持っている。そして,リース料を回 収するため(及びリース会計を利用できるようにするため)ユーザーが取得 するはずのソフトウェアを使用できる法的権利をリース会社が取得するとい う形態を取るだけのことであり,リース会社が取得する権利は(リースのな い契約において)ユーザーが取得する権利以上のものではあり得ない。 イ 本件使用許諾権設定契約のソフトウェア条項10条には, 「売主は,プログラム・プロダクトの使用に関する契約を顧客と締結するこ とができます。ただし,売主は,買主の顧客に対するリース契約上の権利を 一切侵害することはできません。」 との規定がある。 ここで「顧客」である林兼石油が有する本件ソフトウェア使用権限の期間 は5年に限られていることから(本条項は,このことを明記したものであ る。),林兼石油(顧客)と被告(買主)の間で締結されるリース契約の対象 物も,その存在の附従性により,この5年間の本件ソフトウェア使用権限に 関するものに留まる。再リースに当たっては,使用許諾期間の更新を顧客が 希望し新たに対象となる権限が存在して初めてリース契約が有効に成立す る。上記規定は,有効な対象物の存在を前提とするものであり,売主(ベン ダー。本件では原告。)と顧客(ユーザー。本件では林兼石油。)との間で 有効な使用許諾契約が成立していな
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。