商標権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)773
判決日2014-10-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項7号、商標法26条1項2号、商標法36条1項
当事者原告 興和株式会社/被告 ニプロ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点に関する当事者の主張
(1) 被告各標章の使用の有無(争点1)について
(原告の主張)
被告各標章は,被告各全体標章のうちの「ピタバ」の部分であるが,同
部分は被告各全体標章の「スタチン」の部分と異なる行に「スタチン」の
文字より著しく大きく太字で記載されているから,需要者ないし取引者は,
被告各標章が「スタチン」から独立した一つの標章であると認識する。
被告は,被告各商品の包装であるPTPシートに被告各標章を付し,使
用している。
(被告の主張)
被告各標章は,被告が使用している被告各全体標章の一部を抜き出した
ものであって,被告が使用する標章と同一性がない。
(2) 被告の使用する標章(被告各標章ないし被告各全体標章)と本件商標
の類否(争点2)について
(原告の主張)
ア 本件商標について
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本件商標の外観は「PITAVA」の欧文字(標準文字)を横一段に
配置したものであり,「ピタバ」の称呼を有し,特段の観念を生じない。
イ 被告各標章について
被告各標章は,「ピタバ」の片仮名を横一段に配置したもので,その
外観は別紙被告標章目録記載1~3のとおりであり,「ピタバ」の称呼
を有し,特段の観念を生じない。
ウ 被告各全体標章について
仮に,被告の使用する標章が被告各全体標章であるとしても,被告各
全体標章においては,「ピタバ」の部分が高い識別力を有するから,被
告各全体標章からは「ピタバスタチン」の称呼のほかに「ピタバ」の称
呼が生ずる。そして,被告各商品の需要者である患者においては,ピタ
バスタチンが化学物質の一般的名称であるとは認識せず,商品名として
認識するから,被告各全体標章からは特段の観念を生じない。
エ 本件商標と被告各標章ないし被告各全体標章は,称呼が同一であり,
いずれも特段の観念を生じないことから,類似する。
(被告の主張)
ア 本件商標について
本件商標は本件物質を想起させるから,これが特段の観念を生じない
との原告の主張は不当である。
イ 被告各標章について
被告が被告各標章を使用しているとはいえないから,本件商標と被告
各標章を対比する原告の主張は失当である。
ウ 被告各全体標章について
被告各商品の包装箱及びPTPシートには,被告各全体標章のほかに,
被告各商品の商品名(別紙被告商品目録記載1~3の商品名)や一段表
記での「ピタバスタチン」の文字からなる標章が何箇所も付されている。
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このような取引の実情からすれば,被告各全体標章から「ピタバ」の称
呼を生ずることはなく,被告各全体標章の使用により出所の混同を生ず
る余地はない。
(3) 商標法26条1項2号該当性(争点3)について
(被告の主張)
ア 被告各標章について
「ピタバ」は本件物質の一般的な略称表記であるから,被告各標章は
原材料を「普通に用い

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。