事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)773 |
| 判決日 | 2014-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号、商標法26条1項2号、商標法36条1項 |
| 当事者 | 原告 興和株式会社/被告 ニプロ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関する当事者の主張 (1) 被告各標章の使用の有無(争点1)について (原告の主張) 被告各標章は,被告各全体標章のうちの「ピタバ」の部分であるが,同 部分は被告各全体標章の「スタチン」の部分と異なる行に「スタチン」の 文字より著しく大きく太字で記載されているから,需要者ないし取引者は, 被告各標章が「スタチン」から独立した一つの標章であると認識する。 被告は,被告各商品の包装であるPTPシートに被告各標章を付し,使 用している。 (被告の主張) 被告各標章は,被告が使用している被告各全体標章の一部を抜き出した ものであって,被告が使用する標章と同一性がない。 (2) 被告の使用する標章(被告各標章ないし被告各全体標章)と本件商標 の類否(争点2)について (原告の主張) ア 本件商標について - 3 - 本件商標の外観は「PITAVA」の欧文字(標準文字)を横一段に 配置したものであり,「ピタバ」の称呼を有し,特段の観念を生じない。 イ 被告各標章について 被告各標章は,「ピタバ」の片仮名を横一段に配置したもので,その 外観は別紙被告標章目録記載1~3のとおりであり,「ピタバ」の称呼 を有し,特段の観念を生じない。 ウ 被告各全体標章について 仮に,被告の使用する標章が被告各全体標章であるとしても,被告各 全体標章においては,「ピタバ」の部分が高い識別力を有するから,被 告各全体標章からは「ピタバスタチン」の称呼のほかに「ピタバ」の称 呼が生ずる。そして,被告各商品の需要者である患者においては,ピタ バスタチンが化学物質の一般的名称であるとは認識せず,商品名として 認識するから,被告各全体標章からは特段の観念を生じない。 エ 本件商標と被告各標章ないし被告各全体標章は,称呼が同一であり, いずれも特段の観念を生じないことから,類似する。 (被告の主張) ア 本件商標について 本件商標は本件物質を想起させるから,これが特段の観念を生じない との原告の主張は不当である。 イ 被告各標章について 被告が被告各標章を使用しているとはいえないから,本件商標と被告 各標章を対比する原告の主張は失当である。 ウ 被告各全体標章について 被告各商品の包装箱及びPTPシートには,被告各全体標章のほかに, 被告各商品の商品名(別紙被告商品目録記載1~3の商品名)や一段表 記での「ピタバスタチン」の文字からなる標章が何箇所も付されている。 - 4 - このような取引の実情からすれば,被告各全体標章から「ピタバ」の称 呼を生ずることはなく,被告各全体標章の使用により出所の混同を生ず る余地はない。 (3) 商標法26条1項2号該当性(争点3)について (被告の主張) ア 被告各標章について 「ピタバ」は本件物質の一般的な略称表記であるから,被告各標章は 原材料を「普通に用い
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。