事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)768 |
| 判決日 | 2014-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
| 当事者 | 原告 興和株式会社/被告 沢井製薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関する当事者の主張 (1) 被告の使用する標章(被告各標章ないし被告各全体標章)と本件商標 の類否(争点1)について (原告の主張) ア 本件商標について 本件商標の外観は「PITAVA」の欧文字(標準文字)を横一段に 配置したものであり,「ピタバ」の称呼を有し,特段の観念を生じない。 イ 被告の使用する標章について (ア) 被告各標章は被告各全体標章の中段の「ピタバ」の部分であると ころ,被告各全体標章は一体に表記されているとはいえないから,本 件商標との類否を判断するに際しては,被告各標章と本件商標とを対 比すべきである。 被告各標章は,「ピタバ」の片仮名を横一段に配置したもので,そ の外観は別紙被告各標章目録記載のとおりであり,「ピタバ」の称呼 - 3 - を有し,特段の観念を生じない。 (イ) 仮に,被告各全体標章と本件商標を対比すべきであるとしても, 被告各全体標章の構成からすれば,「ピタバ」の部分が要部であり識 別力を有することが明らかである。 すなわち,需要者ないし取引者のうち特に患者が,被告各全体標章 の「SW」の部分を被告の会社名を示すものとして認識することはな いし,「ピタバ」の部分から本件物質を示すものと理解することもな いから,「SW」の部分が「ピタバ」の部分より出所識別力を有する とは到底いえない。 ウ 対比 以上のとおり,本件商標と被告各標章ないし被告各全体標章は称呼が 同一であり,特段の観念を生じない点も同一である。また,原告は「ピ タバ」の商標の通常使用権をキョーリンリメディオ株式会社(以下「キ ョーリンリメディオ」という。)に許諾しており,出所の混同を生ずる おそれがある。したがって,被告の使用する標章は本件商標に類似する。 (被告の主張) ア 被告が被告各商品に付しているのは被告各全体標章である。 イ 被告各全体標章のうち,「SW/ピタバ」の部分は小さな錠剤の表面 に一体的に表示され,「ピタバ」は本件物質を意味するから出所識別機 能を有しないのに対し,「SW」は医療従事者の間でよく知られている 医薬品メーカーである被告を示す薬剤識別コードの一種であり,代表的 出所標識として機能する。よって,全体観察によれば,「ピタバ」の部 分より「SW」の部分が出所識別力を有し,「沢井製薬のピタバスタチ ン」との観念が生ずるから,被告各全体標章は本件商標と類似しない。 ウ ① 被告各全体標章が「沢井製薬のピタバスタチン」を想起させるこ と,② 先発医薬品メーカーである原告は本件商標を使用しておらず, - 4 - 本件商標に原告の信用は化体していないこと,③ 後発医薬品の錠剤の 表面に一般的名称の接頭語のみを略称として印字する例は多いこと,④ 薬剤師も患者も,被告各商品の包装箱,PTPシート,薬袋や説明書に よって,被告各全体標章に接
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。