事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)17433 |
| 判決日 | 2014-10-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 有限会社玄廬/被告 G.C.PRESS株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 複製権侵害の成否 (2) 差止請求等の当否 (3) 損害論 3 争点に関する当事者の主張 (1) 複製権侵害の成否 (原告の主張) ア 被告著作物は,次のとおり,原告著作物の表現上の特徴を直接感得す ることができるものであるから,原告著作物と類似する。両著作物の対 応関係は,次のとおりである。 原告著作物①と被告著作物①は,水面に浮かぶ睡蓮の花及び葉をデフ ォルメして枠の内部に枠と関わらせながら配置している点において共通 し,その関わらせ方も一致する。 原告著作物②と被告著作物②は,線描のひさごと巻ひげを陰陽の葉の 下に枠線と関わらせながら配置している点において共通する。 原告著作物③と被告著作物③は,金魚鉢の形状を印鑑の枠に見立てて 錆をつけ,その中に金魚と水草を配置している点において共通する。被 告著作物③の金魚鉢はほぼ原告著作物③のデッドコピーであり,水草も 原告著作物③の水草を鏡像反転したものにすぎない。 原告著作物④と被告著作物④は,一輪の百合の花と2枚の葉を枠で囲 み,百合の絵の印鑑の体裁としている点において共通する。被告著作物 - 3 - ④の百合の花は,原告著作物④の百合の花を鏡像反転し,僅かな修正を 加えたものにすぎない。 原告著作物⑤と被告著作物⑤⑥は,単純化された招き猫が左膝を立て, 右前足を付き,やや重い腰を下ろしている点において共通する。被告著 作物⑤⑥の招き猫は,原告著作物⑤の招き猫をコピーし,耳の形と顔の 表情等に僅かな修正を加えたものにすぎない。 原告著作物⑥と被告著作物⑦は,雪の降る中に配置された雪うさぎを 印鑑のように丸枠で囲んでいる点において共通する。被告著作物⑦の雪 うさぎは,原告著作物⑥の雪うさぎを鏡像反転し,僅かな修正を加えた ものにすぎない。 原告著作物⑦と被告著作物⑧は,単純化したぶどうの房,葉及び巻ひ げを枠で囲んでいる点や,ぶどうの葉を枠の左上で関わらせている構図 において共通する。 原告著作物⑧と被告著作物⑨は,飛翔する千鳥と波の図案を丸枠で囲 み,千鳥の絵の印鑑の体裁にしたものである点において共通する。被告 著作物⑨の千鳥は,原告著作物⑧の千鳥を鏡像反転したものにすぎない。 原告著作物⑨と被告著作物⑩は,撫子の花3輪と葉を丸枠で囲み,撫 子の印鑑の体裁にしている点において共通する。被告著作物⑩は,花の 配置も原告著作物⑨と同じであり,枠,花及び葉に僅かな修正を加えた ものにすぎない。 イ 被告著作物は,いずれも原告著作物に依拠して制作されたものである。 (被告の主張) ア 原告著作物及び被告著作物は,いずれも,1.5㎝~2㎝四方程度の 範囲内に素材を相当程度デフォルメしてデザインしたものであり,僅か な相違が被告著作物の独創性を導くことになるところ,原告著作物がい ずれも単色の絵柄であるの
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告著作物目録記載②の絵柄のシールを含む商品「ふわ ふわ 四季のたより」を販売してはならない。 2 被告は,前項の商品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,2万1137円及びこれに対する平成25年7 月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の,その余を被告の各 負担とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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