損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)9658
判決日2014-10-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ムラアーカム愛知県大府市/被告 太平産業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件特許権の侵害の成否
ア 本件処理方法が本件発明の技術的範囲に属するか
- 構成要件BないしEの充足性
イ 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか
- 乙3号証等に基づく進歩性欠如の成否
(2) 損害額

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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