損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)32921
判決日2014-11-12
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は,原告に対し,36万2350円及びこれに対する平成26年1月2
9日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを5分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担と
する。
5 この判決は,第2項に限り仮に執行することができる。

出典

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