事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)32921 |
| 判決日 | 2014-11-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 2 被告は,原告に対し,36万2350円及びこれに対する平成26年1月2 9日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用はこれを5分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担と する。 5 この判決は,第2項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。