商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)27442
判決日2014-11-14
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項
当事者原告 株式会社シップス/被告 ダイワボウテックス株式会社/被告 株式会社Y2両名

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告標章の使用が商標的使用に当たるか否か
(2) 本件商標と被告標章の類否

主文(判決文より)

1 被告ダイワボウテックス株式会社は,別紙被告標章目録記載の標章を,布地
に付してはならない。
2 被告らは,別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の布
地を販売し,又は販売のために展示してはならない。
3 被告らは,別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の布
地を廃棄せよ。
4 訴訟費用は,被告らの負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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