事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)27442 |
| 判決日 | 2014-11-14 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社シップス/被告 ダイワボウテックス株式会社/被告 株式会社Y2両名 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告標章の使用が商標的使用に当たるか否か (2) 本件商標と被告標章の類否
主文(判決文より)
1 被告ダイワボウテックス株式会社は,別紙被告標章目録記載の標章を,布地 に付してはならない。 2 被告らは,別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の布 地を販売し,又は販売のために展示してはならない。 3 被告らは,別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の布 地を廃棄せよ。 4 訴訟費用は,被告らの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。