事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)250 |
| 判決日 | 2014-11-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法734条1項、民法736条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,原告が,国年法5条8項及び厚年法3条2項(以下「国年法 5条8項等」という。)の「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同 - 3 - 様の事情にある者」に該当し,国年法37条の2第1項及び厚年法59条1項 の被保険者の妻(配偶者)として遺族年金を受けることができる遺族に該当す るか否かである。 (原告の主張の要点) 本件内縁関係には,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺 族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという国年法等の目的を優先させる べき特段の事情があるから,原告は,国年法等により保護されるべき被保険者 の妻(配偶者)として,遺族年金の受給権者に該当する。 (1) 本件内縁関係及び本件養子縁組の経緯 原告は,昭和60年頃,東京においてAと知り合い,昭和61年暮れ頃, Aが δ 市に借りたアパートで,Aとの同居を開始した。当時,原告は働 いておらず,Aから生活費を渡されており,この頃,本件内縁関係が成立し たといえる。 同居開始から8か月ほど経った頃,Aが □ □ □ 法違反の被疑事実で 逮捕,勾留された。Aは,収容中,原告が刑務所に面会に来ることを希望し, 服役中のAとの面会は家族しか許されていなかったことから,当時の妻であ るBの承諾を得ているとした上で,原告に対し,A及びBの養子となること を依頼し,原告はこれを承諾した。そして,Aから言われたとおり,弁護士 (以下「G弁護士」という。)の事務所を訪れ,同弁護士から指示されるま まに昭和62年 ▲ 月 ▲ 日付けの念書(甲5の1。以下「本件念書」とい う。)等の書類を作成した。 本件念書には,「1.右養子縁組は,Aの今回服役終了次第,解消する。 よって,出所の時は,一方的に离縁の届出をしても異議がない,尚,服役中 途で私が無断で行方を変更或は,不明としたときも同様とします。2.右養 子縁組に関して財産的要求,その他法律的要求は,一切しないことを確約し ます。」等の記載がある。 - 4 - 原告は,Aから,出所したら結婚しようと言われていたもので,原告もA も,本件養子縁組をした当時,養親子の間においては婚姻が禁止されている ことについては知らなかった。 Aは,平成2年 ▲ 月に釈放され,再び原告と同居し,また,同月 ▲ 日, Bと協議離婚した。以後,原告は,Aが亡くなるまで夫婦として同居し,A との間に子どもらをもうけた。 (2) 本件内縁関係には,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請より も遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという国年法等の目的を優先 させるべき特段の事情があること ア 本件養子縁組は無効又は無効と同視すべきものであること (ア) 原告がAと内縁関係にありながら本件養子縁組をした事情は,前記 のとおりであるところ,最高裁平成19年3月8日
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。