損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)14214
判決日2014-11-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、商法266条、特許法65条1項
当事者原告 有限会社トレナージュアカデミー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点に関する当事者の主張
(1) 本件旧会社についての責任(争点1)
(原告の主張)
ア 特許法65条1項の補償金についての責任(主位的請求)
(ア) 本件旧会社は,本件特許の出願公開後である平成17年4月1日か
ら平成19年3月31日までの間,特許出願に係る発明であることを知
りながら本件発明を実施していたから,本件旧会社には特許法65条1
項に基づく補償金支払義務がある。
(イ) 本件旧会社は同族会社であり,被告らは本件旧会社の役員として,
また,役員でない期間もD一族のトップとして実権を行使していたから,
被告らは,会社法429条1項に基づき,上記補償金を支払う義務を負
う(なお,平成18年4月30日までの行為については,平成17年法
律第87号による改正前の商法266条ノ3第1項に基づく請求をする
ものと解する。以下同じ。)。
- 4 -
イ 債務不履行についての責任(予備的請求)
(ア) 原告と本件旧会社の間には,本件治療器を用いた事業を行うに際し,
本件旧会社が原告の従属的立場として事務的作業を行うという契約関係
が成立した。また,原告及びCは,被告ら及び本件旧会社に対し,本件
特許権の取得に関する手続を委任した。
このような契約関係に照らせば,本件旧会社は,原告ないしCの許諾
を得ることなく特許出願に係る本件発明を実施してはならない契約上の
義務を負っていた。
(イ) 本件旧会社は,上記(ア)の義務に反して特許出願に係る本件発明を
実施していたのであるから,原告に対する債務不履行責任を負う。
(ウ) 被告らは,本件旧会社の役員として,また,役員でない期間はD一
族のトップとして実権を行使し,本件旧会社が債務不履行に及ばないよ
うにする注意義務を負っていたものであるから,会社法429条1項に
基づき,上記(イ)の債務不履行による原告の損害を賠償する責任を負う。
(被告らの主張)
ア Cと被告Aは,平成13年頃,本件治療器を用いた共同事業を行うこと
を合意した。
イ その際,原告と本件旧会社は,本件旧会社が本件治療器を無償で使用す
ること,本件旧会社が本件治療器を販売した場合にはその数量に応じてロ
イヤリティを支払うことを合意し,特許権専用実施権設定契約書(乙3
7)を作成した。
ウ 被告らが取締役でない期間D一族のトップとして実権を行使していたこ
とは否認し,会社法上の責任を負うことは争う。
(2) 本件新会社についての責任(争点2)
(原告の主張)
ア 本件新会社は許諾を得ないで本件発明を実施したものであり,特許権侵
- 5 -

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して635万6652円及びこれ
に対する平成25年7月10日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを8分し,その7を原告の,その余は被告ら
の各負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。