損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)25367
判決日2014-11-20
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法2条1項7号、民法709条
当事者被告 株式会社宮入バルブ製作所

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,被告の行為が不正競争又は不法行為を構成するか否かである。
(原告の主張)
不正競争防止法2条1項3号の不正競争
被告製品は,本件バルブの形態を模倣したものである。
不正競争防止法2条1項7号の不正競争
本件設計図は,バルブを製造するのに有用な技術上の情報で,外部に公表
されていないところ,原告は,これを秘密として厳重に管理している。
被告は,原告の設計ノウハウを無断で利用して被告製品の販売収益を上げ
るという不正の利益を得る目的で,入手した本件設計図を使用して被告製品
を製造,販売している。
不法行為
被告は,本件バルブのデザインが原告固有のものであることを知りながら,
原告の同意を得ずにこのデザインを盗用して被告製品を製造,販売している。
(被告の主張)
不正競争防止法2条1項3号の不正競争について
被告は,本件設計図ではなく,被告の甲府工場設計部が作成した図面に基
づいて被告製品を製造しているのであって,被告製品は,本件バルブの形態
を模倣したものではない。もっとも,原告は,被告が本件設計図を使用する
ことを承諾していた。
不正競争防止法2条1項7号の不正競争について
本件設計図は,既に被告を含めたバルブ製造業者によって採用されている
技術,構造のみを用いて作成されたものであるから,有用性がないし,原告
は,秘密保持契約を締結しないまま,ミン・ホア社や被告の担当者に本件設
計図を開示するなどしているから,本件設計図が公然と知られていないとは
いえない。
被告製品は,本件バルブの形態を模倣したものではなく,被告は,本件設
計図を使用して被告製品を製造しているわけではない。
不法行為について
被告製品は,本件バルブの形態を模倣したものではなく,被告は,本件バ
ルブのデザインの盗用などしていないのであって,原告に対する不法行為は
成立しない。

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。