事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)23646等 |
| 判決日 | 2014-11-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件解雇の有効性(争点1) (2) 第二次解雇の有効性(争点2) (3) 賞与請求の可否(争点3) (4) 賃金請求の範囲(争点4) (5) 原告の債務不履行又は不法行為の成否及び被告の損害の有無(争点5) 3 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(本件解雇の有効性)について ア 被告の主張 原告は,P4らとの意思の連絡のもとに,次の各行為に関わっており,か かる原告の行為はいずれも,被告の就業規則38条1号の「P16職員とし て不都合な行為があったとき」及び同条2号の「P16職員として適格性を 欠くと認められたとき」に該当するから,被告は,こららの各行為を解雇事 由として本件解雇を行った。 (ア) 別組織の立ち上げ 原告は,被告本部事務局職員であるにもかかわらず,元マネージャーで あったP17,ボクサーであるP18,元マッチメーカーであったP19, P4,P5及び被告P1事務局職員のP20と共謀し,平成23年9月3 0日から平成24年2月にかけて,職務上の地位を利用して,被告とは別 のボクシングタイトル付与の組織(「P21」なる名称を予定。)を設立 し,共謀者のそれぞれがP21の活動を利用して利益を図ることを目的と - 4 - して,将来P21が設立された上は事業において被告と競合し,被告の利 益を損なうことを知りながら,①IBF(国際ボクシング連盟。ボクシン グの世界王座認定団体の一つ)の協力,支援を得ようとしてIBFと接触 を保ち,②P21に関係する会社としてプロボクシングその他競技格闘技 等のマネジメント等を営むことを目的とする合同会社(P22)設立のた めの定款案を作成し,③P21の平成24年1月1日から同年12月31 日までの会計年度の収支予算を試算するなどして,被告とは別組織の設立 を具体化しようとした。 これらの行為は,原告が職務上の地位を利用して被告と競合する別組織 を設立し,もって第三者の利益を図ろうとするものであり,原告はこれに 加担しているのであるから,前記就業規則上の解雇事由に該当する。 (イ) 情報の漏洩 原告は,P4,P5及びP20と共謀し,平成23年9月26日にP1 9に対して被告が管理しているボクサーの個人情報を開示するなど,被告 の内部情報を第三者に開示した。この行為は,被告が保管する情報を他に 漏洩したものであり,前記就業規則上の解雇事由に該当する。 (ウ) 独断の行為 原告は,平成23年11月29日から平成24年2月にかけて,P19, P4,P5及びP20と共謀し,平成23年11月29日に独立行政法人 国際観光振興機構(以下「日本政府観光局」という。)から,IBFが被 告と接触したいと希望している旨の連絡があり,これを受けた原告は,P 4及びP5にその旨を報告したものの,このことを被告本部事務局長のP
出典
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