事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)14721等 |
| 判決日 | 2014-11-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本訴原告兼反訴被告(以下「原告」という。)が,本訴被告兼反訴原告(以下「被 告」という。)に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 2 原告が,被告に対し,本部事務局長であり,かつ,月額基本給53万円の支払を 受ける地位にあることを確認する。 3 原告が,訴外P1株式会社の事務所(新宿区α-×-11β)に勤務する雇用契 約上の義務のないことを確認する。 4 被告は,原告に対し,180万円並びにうち15万円に対する平成23年7月2 6日から,うち15万円に対する同年8月26日から,うち15万円に対する同 年9月26日から,うち15万円に対する同年10月26日から,うち15万円 に対する同年11月26日から,うち15万円に対する同年12月26日から, うち15万円に対する平成24年1月26日から,うち15万円に対する同年2 月26日から,うち15万円に対する同年3月26日から,うち15万円に対す る同年4月26日から,うち15万円に対する同年5月26日から及びうち15 万円に対する同年6月26日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 5 被告は,原告に対し,平成24年7月25日限り14万5000円及び同年8月 25日から本判決確定の日まで毎月25日限り月額53万円並びにこれらに対す る各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 被告は,原告に対し,30万円及びこれに対する平成23年6月28日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 原告のその余の請求及び被告の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は,本訴及び反訴を通してこれを5分し,その1を原告の負担とし,そ - 1 - の余を被告の負担とする。 9 この判決は,第4項,第5項及び第6項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。