配転命令無効等請求,損害賠償請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)14721等
判決日2014-11-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本訴原告兼反訴被告(以下「原告」という。)が,本訴被告兼反訴原告(以下「被
告」という。)に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 原告が,被告に対し,本部事務局長であり,かつ,月額基本給53万円の支払を
受ける地位にあることを確認する。
3 原告が,訴外P1株式会社の事務所(新宿区α-×-11β)に勤務する雇用契
約上の義務のないことを確認する。
4 被告は,原告に対し,180万円並びにうち15万円に対する平成23年7月2
6日から,うち15万円に対する同年8月26日から,うち15万円に対する同
年9月26日から,うち15万円に対する同年10月26日から,うち15万円
に対する同年11月26日から,うち15万円に対する同年12月26日から,
うち15万円に対する平成24年1月26日から,うち15万円に対する同年2
月26日から,うち15万円に対する同年3月26日から,うち15万円に対す
る同年4月26日から,うち15万円に対する同年5月26日から及びうち15
万円に対する同年6月26日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
5 被告は,原告に対し,平成24年7月25日限り14万5000円及び同年8月
25日から本判決確定の日まで毎月25日限り月額53万円並びにこれらに対す
る各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告は,原告に対し,30万円及びこれに対する平成23年6月28日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 原告のその余の請求及び被告の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,本訴及び反訴を通してこれを5分し,その1を原告の負担とし,そ
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の余を被告の負担とする。
9 この判決は,第4項,第5項及び第6項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。