事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)18217 |
| 判決日 | 2014-11-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件配転命令の効力及び慰謝料請求の成否である。 (原告らの主張) 1 本件配転の違法・無効事由 (1) 配転命令権の不存在 原告らは動物の専門の大学を卒業し,動物飼育職として被告に採用されたこと, 特に原告AはE独自の試験を受験したこと,動物飼育職から事務職への異動がなか ったこと,EとGとの間の動物飼育職の異動がほとんどなかったことなどからすれ ば,原告らと被告との間の労働契約においては,職種を動物飼育職,勤務場所をE と限定する合意が成立していた。 したがって,被告には原告らに対する配転命令権がない。 (2) 権利濫用に当たること ア 業務上の必要性の不存在 (ア) 原告Aは,動物飼育だけでなく,イベントの企画も行い,様々な出来事に対 応できる経験と知識を有し,動物の飼育管理,Eの教育普及事業ともにEに貢献し 続けてきた。原告Aは,教育普及担当を引き受けたが,あくまで動物飼育と兼務が 前提であったし,教育普及担当になって1年しか経っておらず,継続の必要があっ た。原告Aが異動したため,Eでの新規の教育プログラム,イベントなどが行われ ていない。 また,原告Aのみどりの推進係における主な仕事は,イベントの準備や被告の管 理する公園内での移動販売車の管理のための事務手続であり,長年経験してきた業 務と無関係である。 動物飼育職の専門家として,Eでの飼育現場での活動を希望していた原告Aを動 物飼育とは縁もゆかりもない環境整備部門に属するみどりの推進係に異動させる必 要性はなかった。 (イ) 原告Bは,Eにおいて,レッサーパンダの繁殖の改善に取り組むなど多数の 動物の飼育に携わった。そのほか,来園者に分かりやすいパネルや個体カードなど を新たに設置することや,新規イベントの企画等,ホームページの更新やオリジナ ルグッズの開発にも携わった。 ところが,原告Bは,馬を中心に扱うGに異動させられ,イベント企画やホーム ページの作成等にも関与させられず,Eで身につけた技術や経験を役立たせること ができていない。 Eにおいて一人前になろうとしていた原告Bを,Eとは役割や業務内容が著しく 異なるGに異動させる必要はなかった。 イ 著しい職業上又は生活上の不利益 原告Aは,職種が全く異なる事務仕事に従事させられ,飼育職員としての技能の 特殊性・専門性が全く生かせられない。また,原告Bの異動も実質的には職種変更 に相当するし,契約期間が限定されているため,長年の経験を生かせないまま労働 契約が終了しかねない。 さらに,本件配転命令により,本件組合の組合員の勤務場所は,Eの1か所から, 主たる事務所(原告A),E(L,M),C(原告B)及びF(N)となり,組合 活動上の不利益も甚大である。 ウ 不当な動機・目的 原告らは,事実に基づいてJの問題行動を告発したにもかか
主文(判決文より)
1 原告Aが,被告事務局みどりの推進係において勤務する 労働契約上の義務がないことを確認する。 2 原告Bが,被告Cにおいて勤務する労働契約上の義務が ないことを確認する。 3 原告らのその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告らの,その余 を被告の負担とする。
出典
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