育成者権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)47799等
判決日2014-11-28
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法29条
当事者原告 株式会社キノックス/被告 有限会社つきだて茸センター

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。