事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)767 |
| 判決日 | 2014-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号、商標法4条1項16号、商標法26条1項2号 |
| 当事者 | 原告 興和株式会社/被告 小林化工株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件商標と被告各標章との類否 (2) 被告各標章の表示が商標的使用に当たるか (3) 被告各標章の表示が普通名称の表示(商標法26条1項2号)に該当する か (4) 本件商標の商標登録は商標登録無効審判により無効にされるべきものか ア 本件商標が「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商 標法4条1項7号)に該当するか イ 本件商標が「商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標」(商標法4 条1項16号)に該当するか (5) 本件商標権に基づく請求は権利の濫用に当たるか
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 - 1 - 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。