商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)25506
判決日2014-12-04
分類知的財産 / 商標
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,29万7240円及びうち8480円
に対する平成24年2月11日から,うち3万8760円に対す
る平成24年10月28日から,うち25万円に対する平成25
年5月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告有限会社マス大山エンタープライズに対し,5万7
400円及びうち2万6040円に対する平成24年2月11日か
ら,うち3万1360円に対する平成24年10月28日から各支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告国際空手道連盟極真会館に対し,100万円及び
これに対する平成24年2月11日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
4 原告A及び原告有限会社マス大山エンタープライズのその余の請
求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は各自の負担とする。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することが
できる。

出典

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