事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)25506 |
| 判決日 | 2014-12-04 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,29万7240円及びうち8480円 に対する平成24年2月11日から,うち3万8760円に対す る平成24年10月28日から,うち25万円に対する平成25 年5月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告有限会社マス大山エンタープライズに対し,5万7 400円及びうち2万6040円に対する平成24年2月11日か ら,うち3万1360円に対する平成24年10月28日から各支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告国際空手道連盟極真会館に対し,100万円及び これに対する平成24年2月11日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 4 原告A及び原告有限会社マス大山エンタープライズのその余の請 求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は各自の負担とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することが できる。
出典
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