事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)735 |
| 判決日 | 2014-12-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,原告が,本件共有持分について,同項の「不動産の取得者」に 当たるかである。 (被告の主張の要旨) (1) 「不動産の取得」の意義について 不動産取得税は,いわゆる流通税に属し,不動産の移転という事実自体に 着目して課せられるのをその本質とするものであり,地方税法73条の2第 1項にいう「不動産の取得」とは,所有権の得喪に関する法律効果の側面か らではなく,その経過的事実に即してとらえた不動産所有権の取得の事実を いうものである(最高裁昭和48年11月2日判決・集民110号385頁)。 本件では,原告が平成20年6月24日の権利変換期日に本件共有持分を取 得したという経過的事実があることは明らかであり,この事実は,権利変換 計画の変更によって遡って存在しなかったことにはならない。 (2) 権利変換計画の変更の効果について 権利変換による権利取得は原始取得であると解されているものの,権利変 換がされた後に権利変換計画の変更がされた場合の権利関係については,都 市再開発法上,これを明確に定めた規定はない。当初の権利変換計画の認可 に係る法律効果を全て取り消し,改めて変更後の権利関係が当初の権利変換 期日から生じていたものとする効果を生じさせるものであると解した場合, 例えば権利変換期日後に設立された法人が新たな参加組合員になった場合等 不都合が生じる事例が想定されるが,都市再開発法上,係る事例につき立法 的手当はされていない。認可は,私人間で締結された契約,合同行為等の法 律行為を補充してその法律効果を完成させる行為であるから,権利変換計画 の変更の認可についても,当初の権利変換計画を全て取り消して改めて変更 後の権利関係が当初の権利変換期日から生じていたとする効果を生じさせる ものではなく,当初の権利変換計画から変更された部分についてのみ新たに 法律効果を完成させるものと解すべきである。 (3) 地位承継協定について 参加組合員の地位を承継するという契約においては,従前の参加組合員が 権利変換の結果取得した土地の所有権についても,新たな参加組合員に承継 させることがその合意内容に当然に含まれているものと解される。本件では, 原告が,権利変換期日(平成20年6月24日)において,本件共有持分を 取得した後,A社が,原告から参加組合員の地位を承継し,権利変換計画の 変更認可がされたことに伴い,原告から本件共有持分を承継取得したもので
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。