特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)25291
判決日2014-12-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被告 補助参加人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告物件1ないし4は本件発明の技術的範囲に含まれるか(争点1)
(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2)
ア 実施可能要件違反の有無(争点2-ア)
イ サポート要件違反の有無(争点2-イ)
(3) 差止請求の可否(争点3)
(4) 被告は無過失か(争点4)
(5) 損害の額(争点5)
4 争点に関する当事者等の主張
(1) 争点1(被告物件1ないし4は本件発明の技術的範囲に含まれるか)に
ついて
(原告の主張)
ア 被告物件1ないし4の構成について
被告物件1ないし4の各構成は,それぞれ別紙「原告主張の被告物件目
録1」ないし「原告主張の被告物件目録4」記載のとおりである(予備的
に,被告及び参加人ら〔以下「被告ら」という。〕主張のとおりであるこ
とを主張する。)。
イ 構成要件充足性について
被告物件1ないし4の各構成を本件発明の構成要件と対応させて記載す
ると,いずれも次のとおりとなり,これらは本件発明の構成要件と同一で
あり,同一の作用効果を奏するから,被告物件1ないし4は,いずれも本

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,33万6000円及び,うち16万8000円に対す
る平成24年9月10日から,うち16万8000円に対する平成26年5月
2日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は,これを3分し,その
2を原告の負担,その余を被告の負担とし,参加人土田工建の補助参加によっ
て生じた費用は同参加人の負担とし,参加人平本組の補助参加によって生じた
費用は同参加人の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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