事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)25291 |
| 判決日 | 2014-12-15 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 被告 補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告物件1ないし4は本件発明の技術的範囲に含まれるか(争点1) (2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2) ア 実施可能要件違反の有無(争点2-ア) イ サポート要件違反の有無(争点2-イ) (3) 差止請求の可否(争点3) (4) 被告は無過失か(争点4) (5) 損害の額(争点5) 4 争点に関する当事者等の主張 (1) 争点1(被告物件1ないし4は本件発明の技術的範囲に含まれるか)に ついて (原告の主張) ア 被告物件1ないし4の構成について 被告物件1ないし4の各構成は,それぞれ別紙「原告主張の被告物件目 録1」ないし「原告主張の被告物件目録4」記載のとおりである(予備的 に,被告及び参加人ら〔以下「被告ら」という。〕主張のとおりであるこ とを主張する。)。 イ 構成要件充足性について 被告物件1ないし4の各構成を本件発明の構成要件と対応させて記載す ると,いずれも次のとおりとなり,これらは本件発明の構成要件と同一で あり,同一の作用効果を奏するから,被告物件1ないし4は,いずれも本
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,33万6000円及び,うち16万8000円に対す る平成24年9月10日から,うち16万8000円に対する平成26年5月 2日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は,これを3分し,その 2を原告の負担,その余を被告の負担とし,参加人土田工建の補助参加によっ て生じた費用は同参加人の負担とし,参加人平本組の補助参加によって生じた 費用は同参加人の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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