著作権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)38369
判決日2014-12-18
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、民法709条、著作権法10条1項6号、著作権法112条1項
当事者原告 株式会社エーピーピーカンパニー/被告 有限会社菁映社横浜市青葉区

この事件の代理人

  • 伊藤雅浩(原告代理人)/東京弁護士会
  • 大川宏(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原告と被告らの間において,原告が別紙物件目録記載2
の地図の著作権を有することを確認する。
2 被告らは,前項の地図を,複製し,公衆送信(送信可能
化を含む。)してはならない。
3 被告らは,第1項の地図及びその複製物を廃棄せよ。
4 被告らは,原告に対し,連帯して60万円及びこれに対
する平成22年11月3日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の,その余
は被告らの各負担とする。
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7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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