職務発明譲渡対価請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)33365
判決日2014-12-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条、特許法35条1項
当事者被告 株式会社セガ

この事件の代理人

  • 水口洋介(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 川田篤(被告代理人)/群馬弁護士会
  • 町田健一(被告代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,60万円及びこれに対する
平成23年10月27日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを500分し,その3を被告の
負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することが
できる。

出典

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