事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)9673 |
| 判決日 | 2014-12-19 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社育鵬社東京都港区/被告 株式会社扶桑社埼玉県所沢市 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告各記述が原告各記述を翻案したものか否か (2) 原告が有する著作者人格権の侵害の有無 (3) 各被告の責任原因 (4) 損害発生の有無及びその額
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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