書籍出版差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)9673
判決日2014-12-19
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者被告 株式会社育鵬社東京都港区/被告 株式会社扶桑社埼玉県所沢市

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告各記述が原告各記述を翻案したものか否か
(2) 原告が有する著作者人格権の侵害の有無
(3) 各被告の責任原因
(4) 損害発生の有無及びその額

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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