事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)22864 |
| 判決日 | 2014-12-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法101条4項 |
| 当事者 | 被告 ウシオ電機株式会社 |
この事件の代理人
- 服部秀一(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点は,被告による本件装置の製造又は販売が本件特許権を侵害する か否かであり,これに対する当事者の主張は,以下のとおりである。 (原告らの主張) 本件装置の構成は,別紙カタログ記載のとおりである。 本件各発明は,本件装置に組み込まれてプログラムとして実現されており, 本件装置における濃度定量の重要な部分となっているから,本件装置は,本件 各発明の技術的範囲に属し,被告によるその製造又は販売は,本件特許権を侵 害する。このことは,本件装置が株式会社明日香特殊検査研究所(以下「本 件会社」という。なお,原告Aは,本件会社の代表取締役を務める者であ る。)と被告との間で締結された平成22年9月6日付け開発委託契約に基づ き開発されたものであること,原告Bが本件装置のプログラムを担当したこと から明らかである。 (被告の主張) 被告は,本件装置の製造及び販売の過程において,本件各発明を実施してい ない。被告は,原告Aが代表取締役を務める本件会社に対し,株式会社生研と の間で共同開発を行っていた機器に組み込むプログラムの一部に関する開発を 委託したが,上記共同開発により開発された本件装置は,被告が開発した金コ ロイドイムノクロマト法という測定方法を採用しており,同方法は,本件各発 明とは異なる。 また,本件各発明は方法の発明であるところ,本件装置は同方法の使用に用 いる物ではない。
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。