事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)23702 |
| 判決日 | 2014-12-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法65条1項、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 株式会社遊気創健美倶楽部/被告 株式会社MTG |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点となる場合には,請 求項ごとに特許がされたものとみなして審理判断することになるから〔特許法 104条の3第1項(65条6項により準用される場合を含む。),123条 1項柱書,185条参照〕,以下では,本件特許のうち,請求項1及び3な いし6に係るものを指して,「本件発明1についての特許」などということ がある。)の技術的範囲に属すると主張して,(1)特許法100条1項及び2 項に基づき,被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め,並びに被告製品 及びその製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,(2)①不法行為(特許権 侵害)に基づく損害賠償金1000万円(被告製品の販売による損害額119 5万2000円〔特許法102条2項による損害額〕の一部),②特許法65 条1項に基づく補償金1500万円(主位的に平成24年11月29日から平 成25年8月2日までの実施料相当額3585万6000円の一部,予備的に 平成25年4月30日から平成25年8月2日までの実施料相当額1593万 6000円の一部),並びに③これら(上記①の損害賠償金1000万円及び 上記②の補償金1500万円の合計2500万円)に対する平成25年9月2 8日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合 による遅延損害金の支払を求める事案である。 2 前提事実等(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により 容易に認められる事実関係) (1) 当事者 ア 原告は,健康機器,健康器具の製造販売及び輸出入,美容機器,美容器 具の製造販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。 イ 被告は,健康機器,美容機器等の製造,仕入,販売,レンタル等を目的 とする株式会社である。 (2) 本件特許権 原告は,次の内容の本件特許(本件特許)に係る特許権(本件特許権)を 有している(甲3,14)。 特 許 番 号 特許第5329608号 発 明 の 名 称 美顔器 出 願 日 平成23年6月22日(分割出願をした日) 出 願 番 号 特願2011-138980号 分 割 の 表 示 特願2008-255137号(以下「原出願」とい う。)の分割 原 出 願 日 平成20年8月31日 公 開 番 号 特開2011-235116号 出 願 公 開 日 平成23年11月24日 登 録 日 平成25年8月2日 (3) 本件発明の内容等 ア 本件特許の特許請求の範囲の各請求項の記載は,別添1(本件特許に係 る特許公報の写し〔甲14〕)の【特許請求の範囲】の【請求項1】ない し【請求項9】のとおりである。 イ 本件発明の構成要件の分説 本件発明を構成要件(以下,各構成要件を符号に対応して「構成要件 A」などという。)に分説すると,次のとおりである。 (ア) 本件発明1 A 炭酸ガスを導く可撓性ホ
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。