特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)11459
判決日2014-12-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社NTTドコモ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告が別紙1物件目録記載の通信サービスを提供したことについて,
被告が原告に対して特許第4696179号の請求項9及び22に係
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る特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権又は不当利得返還請求権
を有しないことを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

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