損害賠償

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)10151
判決日2014-12-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条
当事者原告 大林精工株式会社/被告 株式会社東芝/被告 補助参加人エルジーディスプレイカンパニーリミテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,次のように整理することができる。
(1) 被告製品の構成要件Gの充足性
(2) 冒認による特許無効の成否
(3) 拡大先願違反又は進歩性欠如の有無
ア 乙1文献に基づく拡大先願違反
イ 乙9文献を主引例,乙10文献を副引例とする進歩性欠如
(4) 権利濫用の成否
(5) 損害論
3 争点に関する当事者の主張
(1) 被告製品の構成要件Gの充足性
(原告の主張)
被告製品Aについて,映像信号配線(赤色),画素電極1(紫色。液晶
駆動電極ということがある。以下同じ。)及び画素電極2(共通電極という
ことがある。以下同じ。)を一部に含む共通電極(橙色)を色分けして示す
と,別紙3「被告製品の写真」の1(1)の写真のとおりである。同写真のと
おり,画素電極1及び画素電極2は互いに長辺方向が平行であり,画素電
極2は共通電極の一部を構成し,隣接する画素の画素電極2が映像信号配
線を両側から挟み込むように配置されているから,被告製品Aは構成要件
Gを充足する。
被告製品Bについても,別紙3の2の写真のとおり,「共通電極の一
部」が映像信号配線の両側に配置されており,映像信号配線を中心に見れ
ば,「共通電極の一部」が映像信号配線を両側から挟み込むように配置さ
れているから,被告製品Bは構成要件Gを充足する。
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主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴 訟 費 用 ( 補 助 参 加 に よ っ て 生 じ た 費 用 を 含 む 。) は 原 告 の 負 担 と す る。

出典

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