事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)10151 |
| 判決日 | 2014-12-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条 |
| 当事者 | 原告 大林精工株式会社/被告 株式会社東芝/被告 補助参加人エルジーディスプレイカンパニーリミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,次のように整理することができる。 (1) 被告製品の構成要件Gの充足性 (2) 冒認による特許無効の成否 (3) 拡大先願違反又は進歩性欠如の有無 ア 乙1文献に基づく拡大先願違反 イ 乙9文献を主引例,乙10文献を副引例とする進歩性欠如 (4) 権利濫用の成否 (5) 損害論 3 争点に関する当事者の主張 (1) 被告製品の構成要件Gの充足性 (原告の主張) 被告製品Aについて,映像信号配線(赤色),画素電極1(紫色。液晶 駆動電極ということがある。以下同じ。)及び画素電極2(共通電極という ことがある。以下同じ。)を一部に含む共通電極(橙色)を色分けして示す と,別紙3「被告製品の写真」の1(1)の写真のとおりである。同写真のと おり,画素電極1及び画素電極2は互いに長辺方向が平行であり,画素電 極2は共通電極の一部を構成し,隣接する画素の画素電極2が映像信号配 線を両側から挟み込むように配置されているから,被告製品Aは構成要件 Gを充足する。 被告製品Bについても,別紙3の2の写真のとおり,「共通電極の一 部」が映像信号配線の両側に配置されており,映像信号配線を中心に見れ ば,「共通電極の一部」が映像信号配線を両側から挟み込むように配置さ れているから,被告製品Bは構成要件Gを充足する。 - 5 -
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴 訟 費 用 ( 補 助 参 加 に よ っ て 生 じ た 費 用 を 含 む 。) は 原 告 の 負 担 と す る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。