事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)35723 |
| 判決日 | 2014-12-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 日亜化学工業株式会社/被告 三洋電機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品の構成要件C「単一層の保護膜」の充足性 (2) 差止請求等の当否 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(被告製品の構成要件C「単一層の保護膜」の充足性)につい て (原告の主張) ア 本件発明は,発光層の光反射側の端面に直接高反射膜が形成される従 来の構造では端面破壊が起きやすくなるという課題が存在したため,こ - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の製品を生産し,譲渡し,輸出若しくは輸 入し,又は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告は,その占有する前項記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,69万8178円及びこれに対する平成23年 11月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の,その余を被告の各負担 - 1 - とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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