課徴金納付命令取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)271
判決日2015-01-16
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法159条1項1号、商法178条1項、商法178条1項13号、商法185条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①本件取引が仮装売買に当たるか(争点1),②
原告が本件取引につき繁盛等誤解目的を有していたか(争点2)で
ある。
(1) 争点1(本件取引が仮装売買に当たるか)について
(被告の主張の要旨)
ア 金商法159条1項1号の仮装売買の意義等
金商法159条1項1号の「権利の移転を目的としない仮装の
有価証券の売買」(仮装売買)とは,典型的には,同一人が同一
取引について両当事者となり,実質的な権利帰属主体の変更を伴
わない有価証券の売買をいう。
金商法が仮装取引(仮装売買)を禁止するのは,本来自然の需
給関係(相場を変動させるような人為的操作とは無関係な投資家
らがそれぞれの経済的合理性に基づく意図を有しながら取引に
参加している状態において行われた買い注文と売り注文との関
係)により形成されるべき公正な価格を人為的に歪めるものを排
除するためである。仮装売買は,権利移転を目的としない売買取
引であり,同一人が,同一の有価証券等について同時期に同価格
で買付け及び売付け等の取引をすることであって,証券市場の観
察者には,独立の買主及び売主によってされた現実の取引と区別
することができない記録上の取引を作り出すから,仮装売買を行
うことで,投資家が投資判断を誤り,その投資家の参加によって
価格形成は歪められることになる。
イ 本件取引が金商法159条1項1号の仮装売買に当たること
本件取引は,客観的には,自己の売り注文と買い注文とを同時
に約定させる取引であり,原告が有している本件株式の実質的権
利帰属主体の変更を伴わない取引であるから,仮装売買に当たる
ことは明らかである。
ウ 原告の主張について
原告は,本件取引は節税効果を主たる目的とするものであり,

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。