事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)271 |
| 判決日 | 2015-01-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法159条1項1号、商法178条1項、商法178条1項13号、商法185条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件取引が仮装売買に当たるか(争点1),② 原告が本件取引につき繁盛等誤解目的を有していたか(争点2)で ある。 (1) 争点1(本件取引が仮装売買に当たるか)について (被告の主張の要旨) ア 金商法159条1項1号の仮装売買の意義等 金商法159条1項1号の「権利の移転を目的としない仮装の 有価証券の売買」(仮装売買)とは,典型的には,同一人が同一 取引について両当事者となり,実質的な権利帰属主体の変更を伴 わない有価証券の売買をいう。 金商法が仮装取引(仮装売買)を禁止するのは,本来自然の需 給関係(相場を変動させるような人為的操作とは無関係な投資家 らがそれぞれの経済的合理性に基づく意図を有しながら取引に 参加している状態において行われた買い注文と売り注文との関 係)により形成されるべき公正な価格を人為的に歪めるものを排 除するためである。仮装売買は,権利移転を目的としない売買取 引であり,同一人が,同一の有価証券等について同時期に同価格 で買付け及び売付け等の取引をすることであって,証券市場の観 察者には,独立の買主及び売主によってされた現実の取引と区別 することができない記録上の取引を作り出すから,仮装売買を行 うことで,投資家が投資判断を誤り,その投資家の参加によって 価格形成は歪められることになる。 イ 本件取引が金商法159条1項1号の仮装売買に当たること 本件取引は,客観的には,自己の売り注文と買い注文とを同時 に約定させる取引であり,原告が有している本件株式の実質的権 利帰属主体の変更を伴わない取引であるから,仮装売買に当たる ことは明らかである。 ウ 原告の主張について 原告は,本件取引は節税効果を主たる目的とするものであり,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。