懲戒処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)94
判決日2015-01-16
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 東京都教育委員会が別紙2「懲戒処分等一覧表」の「処分日」欄記
載の各日付で,原告P1,同P2,同P3,同P4,同P5,同P6,
同P7,同P8,同P9,同P10,同P11,同P12,同P13,
同P14,同P15,同P16,同P17,同P18,同P19,同
P20,同P21,同P22,同P23,同P24,同P25及び同
P26に対してした同一覧表の「処分内容」欄記載の各懲戒処分(た
だし,原告P25に対する同一覧表の番号「48-1」欄記載の懲戒
処分を除く。)をいずれも取り消す。
2 原告P1,同P2,同P3,同P4,同P5,同P6,同P7,同
P8,同P9,同P10,同P11,同P12,同P13,同P14,
同P15,同P16,同P17,同P18,同P19,同P20,同
P21,同P22,同P23,同P24,同P25及び同P26のそ
の余の請求並びにその余の原告らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1項の原告らに生じた費用と被告に生じた費用の2
分の1との合計額を2分し,その1を第1項の原告らの,その余を被
告の各負担とするほか,その余の原告らに生じた費用と被告に生じた
費用の2分の1をその余の原告らの負担とする。

出典

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