事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)94 |
| 判決日 | 2015-01-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 東京都教育委員会が別紙2「懲戒処分等一覧表」の「処分日」欄記 載の各日付で,原告P1,同P2,同P3,同P4,同P5,同P6, 同P7,同P8,同P9,同P10,同P11,同P12,同P13, 同P14,同P15,同P16,同P17,同P18,同P19,同 P20,同P21,同P22,同P23,同P24,同P25及び同 P26に対してした同一覧表の「処分内容」欄記載の各懲戒処分(た だし,原告P25に対する同一覧表の番号「48-1」欄記載の懲戒 処分を除く。)をいずれも取り消す。 2 原告P1,同P2,同P3,同P4,同P5,同P6,同P7,同 P8,同P9,同P10,同P11,同P12,同P13,同P14, 同P15,同P16,同P17,同P18,同P19,同P20,同 P21,同P22,同P23,同P24,同P25及び同P26のそ の余の請求並びにその余の原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1項の原告らに生じた費用と被告に生じた費用の2 分の1との合計額を2分し,その1を第1項の原告らの,その余を被 告の各負担とするほか,その余の原告らに生じた費用と被告に生じた 費用の2分の1をその余の原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。