事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)71 |
| 判決日 | 2015-01-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件処分が消防法5条の3第1項の要件を満たすか否か (争点1),②国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求の成否(争点2)で ある。 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件処分が消防法5条の3第1項の要件を満たすか否か)につい て (被告の主張の要旨) ア 消防法8条の2の4及び条例54条1号違反について 消防法8条の2の4は,防火対象物の避難上必要な施設に,避難の支障 になる物件を放置し,又はみだりに存置することを禁止し,条例54条1 号は,避難施設には,火災の予防又は避難に支障となる物件を置くことを 禁止している。 ( ア ) 消防法8条の2の4違反について 本件建物は,消防法8条の2の4所定の「防火対象物」に該当し(同 法施行令4条の2の3,同法施行令別表第1(16)イ),原告は,かかる 防火対象物の管理について権原を有する者に該当する。 そして,消防法8条の2の4の「避難上必要な施設」とは,「防火対 象物の内部において利用者が利用する可能性がある部分から屋外に出る までの経路にある防火対象物の施設(階段,廊下,避難口等)」と解さ れるところ(条例54条1号にいう「避難施設」もこれと同義と解され る。条例50条の3第6項参照。),本件屋内階段は,1階から屋上ま でが一体として防火上有効な区画が施され,他の居室から隔てられた1 個の「利用者が利用する可能性がある部分から屋外に出るまでの経路に
主文(判決文より)
1 処分行政庁が平成26年1月15日付けで原告に対してした消防法 5条の3第1項に基づく除去命令処分(25京予第413号)のうち, 平成26年1月30日までに屋内階段塔屋階部分に存置された南東側 壁体沿いのスチール製ロッカー1台及び同ロッカー内に収納された冊 子等並びに北東側壁体沿いのスチール製ロッカー内に収納された冊子 等を除去することを命じた部分を取り消す。 2 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成26年3月8 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを4分し,その1を被告の負担とし,その余を原 告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。