損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)5714
判決日2015-01-21
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法96条
当事者原告 株式会社ハートウィング東京都足立区/被告 株式会社石井式国語教育研究会

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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