損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)22541
判決日2015-01-22
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条、著作権法115条
当事者被告 株式会社幻戯書房

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原告が本件編集物の編集をしたか否かであり,これに関する当事者の主張は,
次のとおりである。
(1) 原告
原告は,本件編集物の編集に関与するに当たり,編集者が解説を執筆する
との方針を示したところ,被告の編集部員F(以下「F」という。)から,
解説の執筆を依頼されたので,自ら本件編集物の編集をすることにした。そ
こで,原告は,筑摩書房発行の「C全集」増補決定版(以下「全集」とい
う。)に収録されていない作品で,収録されている作品に類似するものを除
くという前提で,故Cの小説等を収集し仕分けして,収録作品を選択し,こ
れを創作,随筆,評論・感想,アンケート,自作関連及び観戦記のジャンル
に分類し,それぞれのジャンルの中では年代順に配列して,本件編集物を編
集した。
このことは,原告が最終ゲラ手交後に備忘のためのメモを清書した配列案
メモ(甲22)の内容が本件編集物に全面的に採用されていることからも,
明らかである。
(2) 被告
原告が本件編集物の収録作品を選択したとか,収録作品を配列したという
ことはない。Fは,平成24年6月27日,原告から,「編者が解説ないし
あとがきを執筆する必要があるように思いますが」との記載のある電子メー
ルを受け取ったが,収録作品が充分にあるかどうかが明らかでなかったので,
これに対し返事をしなかったにすぎず,原告の考えに同意したわけではない。
また,原告の清書した配列案メモ(甲22)は,本訴提起後に作成された
ものであるし,その基になったメモは,存在するのであれば証拠として提出
されるはずであるから,存在するとは考えられない。

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。