事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)335 |
| 判決日 | 2015-01-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法9条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 原告適格の有無 (2) 本件処分の適法性 5 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(原告適格の有無)について (被告の主張) ア(ア) 航空法1条の規定文言からすれば,航空法が,「航空機を運航して 営む事業の適正かつ合理的な運営を確保し」,「公共の福祉を増進する ことを目的と」していることは明らかであり,「輸送の安全を確保する」 とともに「その利用者の利便の増進を図る」ことにより「航空の発達を 図」ることは,その結果として実現されるものであって,上記「公共の 福祉を増進すること」の内容を例示したものと解される。すなわち,航 空法の趣旨及び目的において,不特定多数の空港利用者の利益は,公共 の福祉の増進を図るという公益目的に吸収解消されているものと解され る。 (イ) 空港の完成検査合格処分(本件処分)の根拠規定である航空法42 条2項の文理によれば,同項に基づく合格処分の趣旨及び目的が,「設 - 3 - 置の計画に適合しているか否か」の確認にあることは明らかである。そ して,同項所定の「設置の計画」とは,航空法38条2項が規定する「構 造等の設置の計画」を意味するものであり,その具体的な内容は,本件 各号に規定され,その設置基準は,規則79条に規定されているところ, 上記空港の完成検査に係る法令上の諸規定は,空港が,航空の安全上極 めて重要な施設であるとともに公共の利益にも深く関わる施設であるこ とに鑑み,航空法38条2項に基づく設置許可の申請書に記載した設置 の計画に適合しているか否かを,工事書類や測量調査等による確認を経 て検査することを定めているものであって,その審査基準(処分要件) においても,不特定多数の空港利用者の利益について配慮したと見られ る規定は見当たらないことからすれば,不特定多数の空港利用者の個別 具体的な利益を保護する趣旨を含むものと解することはできない。 (ウ) 以上のとおり,空港の完成検査合格処分に関する法令の規定は,「公 共の福祉を増進する」という法律の目的のため,航空法38条2項に基 づく設置許可の申請書に記載した設置の計画に適合しているか否かを検 査することを定めたものであり,航空法が,不特定多数者である空港利 用者の個々人の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにと どめず,それが帰属する個々人の個別具体的な利益としてもこれを保護 すべきものとする趣旨を含むものであると解することはできない。 イ(ア) 後記(原告らの主張)ア(ア)については,空港の完成検査における 審査は,当該空港の施設が,その設置許可の際に提出された申請書(設 置許可を受けた申請書)記載の設置の計画に適合しているか否かを対象 として行われるものであり,航空法42条1項に規定する空港の完成検 査において,改めて航空法39条1項
主文(判決文より)
1 本件各訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。