収用補償金増額請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)372
判決日2015-01-22
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件裁決における本件損失補償額が適正であるかどうかであ
る。具体的には,次の各項目に係る損失補償額又は補償の要否が争われており,
その余の損失補償額の相当性については争いがない。
⑴ 工作物の損失補償額(クラブ型天井走行クレーン,ギロチンプレス)
⑵ 営業休止の損失補償額(得意先喪失補償)
⑶ 借家人補償の要否(本件住宅の使用貸借に係る補償)
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(工作物の損失補償額)について
(原告の主張)
ア クラブ型天井走行クレーン
(ア) 移動式クレーン作業費用
a 本件工場に設置されていたクラブ型天井走行クレーン(以下「本件
天井クレーン」という。)は,地上7m以上の場所に設置された重量
物であり,その撤去及び据付工事には移動式クレーンが必要であるが,
本件鑑定報告書中の本件天井クレーンの撤去費及び据付費の欄には移
動式クレーンの費用についての記載がないため,本件裁決においても,
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同費用が漏れている可能性が高い。
b 中央用地対策連絡協議会(以下「用対連」という。)の定める用地
調査等標準仕様書の別記3機械設備調査算定要領(以下「用対連算定
要領」という。)の別添2機械設備工事費算定基準(以下「工事費算
定基準」という。)第9(据付費)の二「仮設費」においては,「仮
設費とは,機器等の据付に当たって必要となる仮設材等の費用をいい,
必要に応じて,積上げにより算定する。」旨定められているところ,
建築における一般常識からしても,操作員(オペレータ)の費用を含
む移動式クレーンのリース費用は,上記仮設費に含まれるものである。
他方で,工事費算定基準第5(据付工数)においては,移動式クレー
ンに関する費用について一切言及されていない。また,工事費算定基
準に定めのない工数歩掛等として採用される公共建築工事積算基準(工
事費算定基準第4・6号)においては,「トラッククレーンに係る費
用は,設置日数を別途算定し計上する」ものと定められているところ,
これは,クレーンの作業については,法令上,移動式クレーン運転士
免許を取得した者が行うことが義務付けられており,工事の実務にお
いては,運転免許を有する操作員と機器とを一組として借り上げるこ
とが通例となっており,費用の算定においてもこうした特殊な考慮を
要することによるものである。このように,据付工数で算定した作業
員の費用と移動式クレーンの操作員の費用とでは,算定の基礎を全く
異にするものである。以上に加え,移動式クレーンの操作員は,平成
23年度公共工事設計労務単価の定める定義に従えば,「運転手(特
殊)」に該当するものであり,「設備機械工」に該当するものではな
いことからすれば,移動式クレーンの費用は,工事費算定基準第5(据
付工数)に含まれるものではなく,本

主文(判決文より)

1 参加行政庁が平成23年12月8日付けでした別紙1(物件目録)
記載1及び2の各土地の収用に係る裁決における原告に対する損失
補償額を3億4572万0754円から3億5037万2408円
と変更する。
2 被告は,原告に対し,465万1654円及びこれに対する平成
24年12月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを6分し,その5を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。