賃金請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)14472
判決日2015-01-28
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件規定の有効性
(2) 遅延損害金の利率(原告a,同b及び同c関係)
(3) 付加金の支払を命じることの可否及び相当性
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件規定の有効性)について
【原告らの主張】
ア 割増金の控除について
(ア) 法37条は,時間外労働等に対して割増賃金を支払うことを要請し,
使用者に経済的負担を負わせることで,時間外労働等を抑制することを
目的としたものであり,同条の規定に反して割増賃金を支払わなかった
場合には刑事罰まで科せられることからすれば,同条の規定は強行法規
であり,同条に反する就業規則は無効となる。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し,それ
ぞれ対応する同表の「認容額」欄記載の金員及びこれに対する同表の
「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年6分の割合による
金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告
の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。