事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)14472 |
| 判決日 | 2015-01-28 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件規定の有効性 (2) 遅延損害金の利率(原告a,同b及び同c関係) (3) 付加金の支払を命じることの可否及び相当性 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件規定の有効性)について 【原告らの主張】 ア 割増金の控除について (ア) 法37条は,時間外労働等に対して割増賃金を支払うことを要請し, 使用者に経済的負担を負わせることで,時間外労働等を抑制することを 目的としたものであり,同条の規定に反して割増賃金を支払わなかった 場合には刑事罰まで科せられることからすれば,同条の規定は強行法規 であり,同条に反する就業規則は無効となる。
主文(判決文より)
1 被告は,別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し,それ ぞれ対応する同表の「認容額」欄記載の金員及びこれに対する同表の 「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年6分の割合による 金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告 の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。